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中古車購入前に知っておきたい「車庫証明」について

中古車購入時には様々な手続きがありますが、忘れてはならないのが「車庫証明」です。
車庫証明の手続きを行わないと、自分の車として登録できず車を使用する事が出来ません。
さてこの車庫証明とはなんなのか、また手続きの方法についてご紹介していきます。
車庫証明とは
法律により日本で車を所有する場合、保管場所(車庫)を持っている必要があります。(一部の自治体では車庫証明が不要な場所もあります)
この保管場所を証明する書類が「車庫証明書」です。
車庫証明書は実際に中古車を購入した後、自動車登録手続きの一環として必要になります。
中古車の購入手続き段階では必須ではありませんが、購入後は車庫証明書を取得しないと登録手続きが出来ず、その車を使用する事が許可されません。
この保管場所を証明する書類が「車庫証明書」です。
車庫証明書は実際に中古車を購入した後、自動車登録手続きの一環として必要になります。
中古車の購入手続き段階では必須ではありませんが、購入後は車庫証明書を取得しないと登録手続きが出来ず、その車を使用する事が許可されません。
車庫証明書を取得する条件

車庫証明書は警察に行き自身で申請し取得しますが、申請時に以下の条件を満たしている必要があります。
●自動車の使用の本拠の位置(自宅など)から、保管場所が2キロメートル以内にあること。
●保管場所は道路からの出入りに支障がなく、自動車の全体を収容できる場所であること。
●保管場所の使用権利を申請した方が所持していること。
以上の条件を満たしていないと申請そのものが出来ないため、車を購入する場合は事前に保管場所を確保しておく必要があります。
のです。
車庫証明書の取得方法
車庫証明書を取得する場合は、最寄の警察署に出向き窓口で車庫証明書を取得する旨を伝えます。
以下4つの書類を渡されますので、それぞれに必要事項を記入し窓口に提出します。
●自動車保管場所証明申請書
●保管場所標章交付申請書
●保管場所の所在図・配置図
●保管場所使用権原疎明書面(自認書)※
※賃貸駐車場を車庫とする場合、4つめの「保管場所使用権原疎明書面」の代わりに「保管場所使用承諾証明書」を提出。
保管場所使用承諾証明書が無い場合は、駐車場契約書の写しや駐車場の領収書の写しでも代用可能です。
これらの書類を提出する事で車庫証明が取得できます。
なおその場で記入し提出する場合は、記入に必要な印鑑、申請に必要な手数料(2000円ほど)を併せて持参するようにしましょう。
車庫証明書が交付されるまでの期間
軽自動車の場合は、申請後、即日で車庫証明書が交付されます。
普通車の場合は、申請から3~7日後に交付される形になってきます。
普通車を購入後すぐに使用したいという場合は、1週間程度前から申請しておくのが良いでしょう。
このように車庫証明は車を登録する際に必ず必要です。
手続きは書類に記入するのみですので簡単ですが、保管場所の確保には人によっては手間が掛かる事もあります。
中古車の購入予定がある方は、保管場所の確保を車探しと並行して進めておくのがオススメです。